





今回は、築年数の経った分譲マンションにて、玄関ドアのノブ錠をレバー錠に変更し、併せて面付補助錠を設置した事例を紹介します。
ノブ錠は、手の小さいお子様や握力の衰えがあるご高齢の方には扱いにくく、レバー錠へ変更することで利便性が向上し、それらの問題も解決します。
また、コロナ禍以降は「なるべく物に触れないようにする」という需要のもと、肘で押し下げたりして操作が出来るというポイントも評価され、ノブ錠からレバー錠へ変更する動きが加速しました。
今回の事例では、レバー錠への変更と合わせて面付補助錠も設置しました。
2つのカギを同じキーで施解錠出来るように商品を準備しての工事となりました。
カギを持ち変えずに両方施解錠出来るようにしておくことで、「持ち替えるのが面倒だから片側しか使っていない」という状態を避けられる可能性が高まります。
ノブ錠からレバー錠への交換や、補助錠の設置についてご検討中のお客様もお気軽にお問い合わせください。
お客様のご要望
お客様に設置場所や運用状況、ご要望をお伺いしたところ、上記のような話をお聞きすることができました。
キーホームサービスからのご提案
お客様のご要望を受け、当店からはこのような提案を行いました。
ノブ錠からレバー錠への交換は可能ですが、管理組合の許可を確認する必要があります

これまでの事例紹介や、事業の紹介などでも触れてきていますが、集合住宅の場合はドアの外面(廊下側の面)は「共用部扱い」になる場合がほとんどです。
その為、今回のように外観が変わる錠前の変更や、電子錠を含む補助錠の新規設置を行う場合には、管理組合の許可を得る必要があります。
これは、ドアなどの外観・状態も含めて、各部屋のデザインや状態が揃っていることで、物件全体の資産価値がキープできるというような考え方がある為です。
特に築年数が浅い物件や、ドア変更を含む大規模修繕工事を終えたばかりの物件では、その考え方が強くなる傾向です。
許可を得ないまま工事を強行すると、後から元に戻すように指導をされる可能性もあり、穴加工を行っていると最悪のケースでは自費でドア交換を行ってでも原状回復をすることも考えられます。
一方、ドアの内側の面は完全に専有部なので、ある程度は自由にすることが出来ます。
そういった事情もあり、内側に取り付けて外側からはわかりにくい「スマートロック」の設置が急増しています。
今回の物件は、築年数が古いということもあり、レバー錠へ変更を行っている部屋や補助錠が設置されている部屋がいくつかあり、同様の作業だった為すぐに許可がもらえたようです。
許可がもらえるかどうかは、同じ物件で他の部屋に希望するような工事が行われているかどうかをチェックすることでもある程度判断できます。
ただし、施工済みのお部屋にお住いの方に特別な事情があって許可が出ている場合もあり、他に施工されているからと言って一概にOKとは限らないこともあります。
レバー錠への変更など、大きく見た目が変わる工事をご検討中のお客様へ注意点をご案内することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
プッシュプル錠への交換は技術的には可能ですが、許可が出ない可能性が非常に高いです

最近の新築マンションや戸建て住宅に多く採用されている、画像のような縦長のハンドルで押し引きすることが出来るタイプの錠前を一般的に「プッシュプル錠」と呼びます。
今回のお客様からは、「一番の希望としてはノブ錠をプッシュプル錠へ変更したい」というご要望をいただいておりました。
ノブ錠やレバー錠とプッシュプル錠では錠前の構造が大きく違います。
その為、ドアに開いている必要のある穴の位置や数、大きさも全く変わってきます。
それらを追加加工で施工することは、技術的にはもちろん可能ではあります。
ただ、すごく複雑な内容になりますので、作業費が高額になる傾向になりますし、商品自体の代金も大きく変わってきます。
それ以外にも、前項でご案内したような「管理組合の許可」をもらうハードルが非常に高くなります。
これは、あまりにも大きく見た目が変わってしまうからです。
もちろん、判断基準は物件の管理組合それぞれで異なりますので、絶対に出来ないとは言い切れません。
また、築年数が20年以上になってきている物件については、大規模修繕工事で扉の変更も行われることがあります。
最近は、その際にプッシュプル錠へ変更が行われる場合が多いので、理事会などの報告にドアの変更検討が含まれているような時は、その工事まで我慢するのもひとつの手段かもしれません。
補助錠の設置は可能で、許可も比較的出やすい工事です

標準でカギが一つしかついていない古い物件については、居住者の安全を守る為にも補助錠の設置については許可が出やすい傾向です。
ただし、築年数が古めの物件でも、プッシュプル錠が付いている場合も含めて既にツーロック仕様になっている場合は、「さすがに3つ目のカギまでは必要ないのでは?」ということで、特別な事情がない限りは許可が出ないこともあります。
いずれにしても、新規に補助錠を設置する場合、他の部屋についていたとしても必ず管理組合に許可を確認するようにしましょう。
物件によっては、許可が出る条件として品番や取付位置の指定がある場合もあります。
今回の事例では特に指定はありませんでしたが、管理組合に作業内容報告書や設置する商品のカタログの提出、掲示用の案内文の作成が必要でした。
指定の書式がある様な場合でも、当店で対応可能です。
商品については、2つのカギが同じキーで施解錠出来るようにしたいとのご要望に合わせて二個同一仕様で商品を用意しました。







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